クーリングオフ制度(法第48条) エステティックの契約は「特定継続的役務提供」の契約にあたり、消費者が自分の意思で店舗に赴いての契約であっても8日間は契約解除を求めるクーリングオフ制度の対象になります。 (法定の契約書面が交付された日から8日以内に発信) 中途解約をするのに理由の如何は問いません。
ただし、期間1か月以上、5万円以上の契約が対象になります。 クーリングオフ制度が利用できる場合 | 条件 | 解約申請 | 契約書にクーリングオフの記載がある | 記載内容に従うが、 民法の方が優先される。 | 記載期間 法定書面を受けとった日から 8日以内 | 訪問販売や電話勧誘販売など | 予期しないときに勧誘され行った契約 | 法定書面を受けとった日から 8日以内 | 特定継続的役務提供 エステティックサロン 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと | ・1か月以上の契約 ・5万円を超える 上記二つの条件を満たす場合 | 法定書面を受けとった日から 8日以内 | 特定継続的役務提供 関連商品
・いわゆる健康食品 ・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤 ・下着類・美顔器、脱毛器 ・美顔器、脱毛器等の器具 | 上記の契約と同時に契約した場合のみ | 未使用に限り |
8日を経過してしまった場合も、中途解約ができる場合があります。
中途解約(法第49条) クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合も、1か月以上の契約・5万円を超える契約の場合は中途解約(契約解除)が可能です。 その場合、事業者が消費者に請求できる金額は以下に決められています。(消費者の支払い範囲)
契約の解除が役務提供開始前である場合 | 2万円 | 左記金額を超える部分を支払っていた場合は返金要求も可能 |
契約の解除が役務提供開始後である場合 | 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 +2万円または契約残額の10%に相当する額 いずれか低い額 |
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クーリングオフ、中途解約方法 まず話し合いを、それでダメな場合は書面で申し入れしましょう。また、5万円以下の契約の場合も交渉によって解約できる場合もあります。まずは、ご自身でサロン側に相談してください。
クーリングオフ | 法定書面を受けとった日から 8日以内 | 「書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。」 ※内容証明郵便が確実 クーリングオフの方法詳細はこちらをご覧ください |
中途解約 | 口頭による方法(電話連絡、事務所で直接伝える)でも、書面による方法(ハガキ、普通郵便、簡易書留、書留、配達証明など)でも、中途解約を行使することは可能 ※内容証明郵便が確実 |
どうしても解決できない場合などは【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/へ 悪質な内容の場合、サロン相手に自分で契約解除などトラブル対応するのが 不安な方は、最寄りの消費者センターにご相談ください。 |
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