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業務報告徴収について(6生都管第232号)

 

特定非営利活動促進法第41条に基づき、業務状況を書面により報告することを求められましたので以下ご報告いたします。

 

(1)事務所変更届未報告について (6生都管第232号)業務報告徴収

この度は東京都認証特定非営利団体として市民の皆様からの信頼を担っているという認識、自覚の低さが事業報告等の報告遅延状況を引き起こした原因と深く反省しております。以下、現状に至る経緯をご報告いたします。

 

令和元年(2019年)後半コロナ感染パンデミックにより、「三密の禁止」宣言がなされ

※(「換気の悪い密閉空間」「手の届く距離に人が密集」「近距離での会話・発声」の3つの条件が同時に重なった場で発生が確認され、この3つの条件ができるだけ同時に重ならないようにする対策を求められる。※2020/3/11)

※緊急事態宣言1回目2020/4/7〜 2回目2021/1~ 3回目2021/4/25~ 4回目2021/7/12〜

この対策により、不要不急の外出は極力控えることを求められ,当会員の中にも休業、廃業が相次ぎ、また、幹部理事の高齢化もあり、学会活動も自粛することになり、対面対応は避け、会議等はメール、電話等非接触環境下で行うこと等を決定しました。更なる感染状況の悪化を懸念しながらも状況を見守ることになりました。

1.2021年6月「緊急事態宣言」が発出される中で、事務所一時閉鎖の提案もされたが理事全員の決議が取れず保留となり事務所一時閉鎖、事務所移転等の申請手続が出来ませんでした。

2. 2022年新型オミクロン株等の変異株の登場により再感染のリスクが高まり,また、学会活動に影響が発生し、更に幹部理事との連絡が滞ることが頻発する事態になり、活動自粛状況が常態化する中で「理事の選考」「事務所の移転」等の申請が保留のまま都への報告がされませんでした。

3. 2023年6月総会は開催し事業報告等の承認は得たが理事、定款等の変更、更新に関する決定を理事会としての確認がとれず「事業報告書」の提出遅延が発生し未提出の状態となりました。

4. 2024年6月東京都より(1)の書類が届き、事の重大さを認識し、定例社員総会時に事業報告、 理事変更、事務所移転の未処理、未報告である理由を説明。社員に報告陳謝の上、解決を諮るよう全社員に周知し存続の要望承認を得ることになりました。

 今後は、都のご指導を頂きながら所定の手続きを早急に実施してまいります。

 令和6年6月18日

 東京都認証特定非営利活動法人                 日本エステティック学会

 理 事  桝 元 建 喜
 
 

令和6年6月18日

東京都知事

小池 百合子 様

特定非営利活動法人 日本エステテイック学会

理事 桝元 建喜

 

業務報告徴収について(6生都管第232号)

 

特定非営利活動促進法第41条に基づき、業務状況を書面により報告することを求められましたので、以下、4項目についてご報告いたします。

 

⑴ 事務所変更届未報告について

この度は東京都認証特定非営利団体として市民からの信頼を担っているという認識、自覚の低さが事業報告等の報告遅延状況を引き起こした原因と深く反省しております。以下、現状に至る経緯をご報告いたします。

 

令和元年(2019年)後半コロナ感染パンデミックにより、「三密の禁止」宣言がなされ

※(「換気の悪い密閉空間」「手の届く距離に人が密集」「近距離での会話・発声」の3つの条件が同時に重なった場で発生が確認され、この3つの条件ができるだけ同時に重ならないようにする対策を求められる。2020/3/11

※緊急事態宣言1回目2020/4/7〜 2回目2021/1~ 3回目2021/4/25~ 4回目2021/7/12〜

この対策により、不要不急の外出は極力控えることを求められ,当会員の中にも休業、廃業が相次ぎ、また、幹部理事の高齢化もあり学会活動も自粛することになり、対面対応は避け、会議等はメール、電話等非接触環境下で行うこと等を決定。更なる感染状況の悪化を懸念しながらも状況を見守ることになりました。

 

1.2021年6月「緊急事態宣言」が発出される中で、事務所一時閉鎖の提案もされたが理事全員の決議が
  取れず保留となり事務所一時閉鎖、事務所移転等の申請手続きが出来ませんでした。

2.2022年新型オミクロン株等の変異株の登場により再感染のリスクが高まり,また、学会活動に影響が発生し、更に幹部理事との連絡が滞ることが頻発する事態になり活動自粛状況が常態化する中で「理事の選考」「事務所の移転」等の申請が保留のまま都への報告がされませんでした。

3.2023年6月総会は開催し事業報告等の承認は得たが理事、定款等の変更、更新に関する決定を理事会としての確認がとれず「事業報告書」の提出遅延が発生し未提出の状態となりました。

4.2024年6月東京都より(1)の書類が届き、事の重大さを認識し、定例社員総会時に事業報告、理事変更、事務所移転の未処理、未報告である理由を説明。社員に報告陳謝の上、解決を諮るよう全社員に周知し存続の要望承認を得て都のご指導を頂き所定の手続きを早急に実施します。

(2)添付提出書類「定款変更届け出書」「新旧対照表」「変更後の定款」

※法務局への登記完了後に「社員総会議事録の謄本」「定款の変更の登記完了提出書」「登記事項証明書」追加提出いたします。

(3)(1)のような状況下で、2023年総会後に代表者の死亡報告があり、必要書類(死亡届出書等)の提出を依頼するが未提出状況が続き、連絡が付かない他理事の状況もあり対応を躊躇している中で本報告徴収を頂き現状認識するに至りました。

(4)添付提出書類「役員の変更届け出書」「変更後の役員名簿」

 

 

以上